Munakata Ground Golf Club
宗像グラウンド・ゴルフ同好会
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会 則
1章 総 則
   (名称)
 第1条  本会は、宗像グラウンド・ゴルフ同好会という。


第2章 目的及び事業
   (目的)
 第2条   生涯スポーツとしてグラウンド・ゴルフを楽しむことを最大
       の目的とし練習・競技を通じて会員の健康増進に努め、組織
       に対する誇りと品格を持ち会員相互の親睦を図り、明るい
       コミュニティづくりに寄与する。
  (事業)
 第3条  第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
       (1)毎週(月〜金)の練習
       (2)グラウンド・ゴルフ大会の開催
       (3)懇親旅行会の実施
       (4)宗像市グラウンド・ゴルフ協会関連大会への参加
       (5)宗像クラブ大会への参加
       (6)県協会福岡東支部大会への参加
       (7)福岡県協会関連大会その他大会への参加
       (8)普及指導員の養成


第3章 会 員
  (会員資格)
 第4条
    
本会の目的に賛同し下記の会員になれる方
       (1)宗像市グラウンド・ゴルフ協会
       (2)宗像クラブ
       (3)福岡県グラウンド・ゴルフ協会福岡東支部
       (4)福岡県グラウンド・ゴルフ協会
       (5)日本グラウンド・ゴルフ協会
  (会費・入会金)
 第5条   本会の会費・入会金は、次のとおりとする。
       1.会費は、会員から前期(4〜9月分)1,500円を3月
          後期(10月〜3月分)1,500円を9月に徴収する.
        2.新規入会者は、入会月より月割りとし、月額250円
        を徴収し会費の別に入会金として1,000円を徴収する。


第4章 役 員
  (役員)
 第6条  本会は、会員の積極的協力により、民主的運営を行うため次の
      役員を置く。   
       (1)会 長    1名      (5)理 事   若干名
       (2)副会長    1名      (6)監 事   1名
       (3)事務局   1名      (7)顧 問   若干名
       (4)会 計   1名

  (役員の選任)
 第7条  本会の役員は、会員の中から役員会で選出し、総会にて承認する。

  (役員の任務)
 第8条  本会の役員は、次の任務にあたる。
     1.会長は、本会を代表し、すべての任務を統括する。
     2.副会長は、会長を補佐するとともに、会長事故あるときは、
       その職務を代行し、併せて市協会理事を務める。
     3.事務局は、本会の事務全般を処理する。
     4.会計は、本会の会計業務を担当し、会の運営に参加する。
     5.理事は、会員の運営に当たる。
     6.監事は、本会の会計監査を行う。
     7.顧問は本会の事業に関する支援並びに助言を行う。

  (役員の任期)
 第9条  役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
  
  (事務局)
 第10条  本会の事務を処理する事務局を、会長の指定する場所に置く。


第5章 機 関
  (役員会及び総会)
 第11条  本会の運営のため、次の機関を設ける。
  (役員会)
    1.役員会は、本会の議決機関であって顧問、会長、副会長、会計、
      理事、監事、及び事務局をもって構成する。
       (1)本会の、予算、決算、事業、会則の改廃、役員の選出、
         その他必要事項を協議する。
      (2)年度2回会長が招集する。但し、会長が必要と認めるときは
         臨時に招集することができる。
      (3)議決は、出席者の過半数(委任状を含む)の賛成を要する。
  (総会)
   1.総会は、毎年4月に定期総会を開催する。なお、会長が必要と認めた
     場合は、臨時に総会を開催することができる。
   2.総会は、会員で構成し、その過半数により成立する。なお、出席が
     困難な場合は、委任状を認める。
   3.承認事項
      (1)予算、決算、事業計画に関する事項。
      (2)会則の改廃に関する事項。
      (3)役員の選出に関する事項。
      (4)その他の必要事項。


第6章 会計
 (会計年度)
 第12条  本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。

 (経 費)
 第13条  本会の運営費は、各会員から納付される会費及びその他の収入
       をもってこれにあてる。

 (臨時収入)
 第14条  前条のほか、経費に必要を生じた場合は、役員会に計り、その決定
       によって臨時に徴収することができる。

 (弔慰金)
 第15条   会員が死亡したときは、弔慰金5,000円を贈呈する。

 (見舞金)
 第16条  会員が1ヶ月以上入院の場合は、見舞金5,000円を贈呈する。
       但し、年1回とする。

 (ホールインワン基金)
 第17条  競技当日、ホールインワン達成者は100円(何回入れても)を
      募金し、これをもってホールインワン基金とする。
       この基金の使用については、次のとおりとする。
            1.表彰  年1回(総会時)        
            2.同好会運営の助成
            3.大会運営の助成
            4.その他
 (規約の改廃)
 第18条  本会則の改廃は、総会の承認を得なければならない。



  (付則)
   この会則は、平成24年4月10日から実施する。
   平成16年4月15日         施行、実施
   平成17年4月1日       一部改定(第10条、第13条)
   平成19年3月30日       一部改定(第5条、第7条、第9条、第17条)
   平成24年4月10日      一部改定(第3章以下、第2条以下)



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